介助用車いすの貸出事業をスタートします

 屯田地区福祉のまち推進センターでは、住民の皆さんの暮らしをサポートするため、令和4年4月から車いすの貸出事業をスタートします。

 対象者は介護保険や障害者総合支援法で車いすの貸与や購入をされていない方などで、貸出期間は原則1か月以内です。

 貸し出しを希望される方には、申請書及び誓約書をご提出いただきますが、まずは、お電話でお問い合わせください。

【貸出条件】

種類

介助用車いす

利用対象

屯田地区在住の方で、下記のいずれかに当てはまる方

・介護保険や障害者総合支援法で車いすの貸与や購入の対象でない方

・介護保険で、要支援1、要支援2、要介護1と認定された方

・身体障害者手帳をお持ちの方

・歩行障害や内部疾患などにより、車いすを必要とされる方

・その他、屯田地区福祉のまち推進センター本部長が特に必要と認める方

貸出期間

原則1か月以内

費用

無料

申請の流れ

まずは、お電話でお問い合わせください。

その後、申請書及び誓約書をご提出いただきます。

貸出・返却

平日の845分~1715分の時間内に対応します。

(土日・祝日・年末年始はお休みです)

お問い合わせ先

屯田地区福祉のまち推進センター事務局(屯田まちづくりセンター内)

 住所:北区屯田56丁目3-21 屯田地区センター1

 電話:011-772-1260

【提出書類】

ダウンロード
申請書
申請書.pdf
PDFファイル 29.4 KB
ダウンロード
誓約書
誓約書.pdf
PDFファイル 31.0 KB